特定技能ビザで働くには?

特定技能ビザで働くには?

特定技能ビザ(在留資格「特定技能」)は、2019年4月から始まった新しい在留資格です。介護などの14業種の産業において、技能実習2号を修了するか指定されたテストに合格したうえで在留資格申請ができます。

特定技能1号と更に熟練した技能を有する特定技能2号の2種類がありますが、今のところ2号が受け入れられるのは建設と造船・舶用工業の2業種のみとなっています。

特定技能で必要とされる試験は2種類あります。

・日本語試験:「日本語能力試験(JLPT)N4以上」または「国際交流基金日本語基礎テスト」(※「国際交流基金日本語基礎テスト」は日本国内で実施していません。)

・技能試験:各業種の技能評価試験

更に「介護」業種においては

・介護日本語評価試験

も必要になります。

「介護技能評価試験」「介護日本語評価試験」は日本国内各地ですでに実施されていますので、興味のある方は申し込んでみてください。

介護技能評価試験・介護日本語評価試験の試験日程・申し込み方法詳細はこちら

(リンク先:http://ac.prometric-jp.com/common_contents/test-dates.html

特定技能1号の在留資格の特徴

在留期間1年,6か月又は4か月ごとの更新,通算で上限5年まで
日本語能力・技能水準テスト日本語試験:「日本語能力試験(JLPT)N4以上」または「国際交流基金日本語基礎テスト」合格

(※「介護」業種は「介護日本語評価試験」合格も必要)

技能試験:各業種の技能評価試験

家族の帯同基本的に認められない(特定技能2号は認められます)
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