2020年7月から「新型コロナウイルス感染症対応従事者慰労金交付事業」(以下、新型コロナ慰労金事業)の申請受付が始まりました。 医療機関において患者と接する医療従事者や職員に対し、1人につき5万~20万円が支給されます。 申請は原則として医療機関単位で、国民健康保険団体連合会(国保連)のオンライン請求システムにより行います。 2021年2月末を締切とする県が多いのですが、大阪府や大分県では9月末が締切となっており、給付を希望する医療機関は忘れずに申請しておきたいものですね。 事業の概要は、厚生労働省のウェブサイトで確認できます。 新型コロナ慰労金事業とは、新型コロナウイルス感染症(COVID-19)の流行により心身に負担がかかる中、強い使命感を持って業務に従事する医療従事者や職員のために慰労金を給付する事業です。 重点医療機関や感染症指定医療機関など、都道府県から役割を指定された医療機関のうち、実際にCOVID-19患者の診療に当たった医療機関や、役割を指定されていなくてもCOVID-19患者の入院を受け入れた医療機関では、職員1人につき20万円の給付を受けられます。 都道府県から役割を指定されたものの、COVID-19患者を診療していない医療機関では職員1人につき10万円、それ以外の医療機関では職員1人につき5万円の給付を受けられます。 病院・診療所だけでなく、訪問看護ステーションや助産所も対象となりますので、申請をお忘れなく。 ご参考→厚生労働省のHPより